ダメ大家のアパート経営日記

自主管理大家のアパート経営日記!…現役大家さん、不動産投資を目指す方、旅好きの方、のコミュニティー広場です。

間取りと建物面積の話 ロフトについて

f:id:tabicafe:20200423081159j:plain


間取りと建物面積の話 ロフトについて
(不動産アカデミー代表 中村喜久夫)

 

ロフトは面積に算入できない
ロフトとは、居室の天井を高くして部屋の一部を二層式した上部のスペースのことです。・・収納スペースとして使用されることが多いのでしょうが、ベッドを設置して寝室のように利用しているシングル向け賃貸住宅もあるようです。

しかし不動産広告ではロフト部分の面積を建物面積に含める事はできません・・表示規約では建物の面積について 「建物の面積(マンションにあっては占有面積)は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨およびその面積を表示する事」 と定めています。

ここでいう面積とは建築基準法でいう床面積の事です・・ロフト部分は、建築基準法上、床面積に算入されませんから不動産広告において建築面積に含める事は出来ません。

ですからロフト部分の面積を表示するのであれば建物面積とは分けて表示します・・寝室のように利用しているからといって建物面積にリフト面積を含めてはいけないのです。


居室としてカウントすることもできない
「○LDK」と間取りを表示する場合にロフトを居室としてカウントする事もできません・・極端な例として「ロフト付ワンルーム」を「1LDK」と間取り表示している広告を見たこともあります・・ロフト部分を一部屋と数えて、1R(ワンルーム)部分はキッチンがあるからLDKだというのでしょうが、もちろんこれは認められません。

また「ロフトは収納として表示すればよい」と思っている方もいるようですが、これも誤解です。・・「納戸」は建築基準法上、床面積に算入されるものの採光・換気の面から「居室」とは認められないものを言います。・・それに対しロフトは床面積にも算入されないものですから納戸と同じように扱うことはできません。


判断するポイントは?
結局、間取りと建物面積については次の2つの判断ポイントで考えることになります。
建築基準法上、床面積に算入できるか?
②(採光・換気)居室の要件を満たすか?
①②とも満たすのであれば通常の居室です、①のみ満たすのであれば「納戸」です。間取り表示は、「S(納戸)」となりますし建物面積に含める事ができます。

①②とも満たさないのであれば「ロフト」です。・・その面積を表示する場合は「他ロフト部分●㎡」というように床面積とは分けて表示する必要があるのです。

 

管理人から一言
知っていても無駄にはならない知識ですね。なんとなく理解している事でも、しっかり把握、認識していないと聞かれても答えられませんからね。

 

 

 

管理人お奨め記事

www.tabi.cafe