ダメ大家のアパート経営日記

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合法的な家賃の督促行為とは? 入居者は弱者保護という観点から法律によって守られています。

「不動産投資と旅」現役大家さん、現役投資家の生の声を聞かせます。-督促

合法的な家賃の督促行為とはいったい?
入居者は弱者保護という観点から法律によって守られています。

1.家賃等の滞納の事実を文書の貼り付け等により公表する事
家賃の滞納は、賃貸契約上の問題であり、貸主対借主の個人の問題です。にもかかわらず、その問題を第三者の目に触れるような形で、しかも金銭債務の不履行というような形で公表する事は督促方法として問題あり。
※・・これは明らかにやり過ぎ・・違法です。

2.いわゆる深夜の時間帯における電話・訪問等による督促
滞納者ってのは、電話しても通じない場合が多いですね・・それに昼間行っても居留守を使われ暗くなって明かりで在室を確認して訪問する・・夜じゃ無きゃ催促できない入居者もいます。

深夜0時過ぎまで督促がなされた事に対して慰謝料請求が認められた判決も有ります。(福岡簡易裁判所)・・ちなみに貸金業法では、取立て行為の規制として 「正当な理由が無いのに社会通念に照らし不当と認められる時間帯として内閣府で定める時間帯(夜8時以降~翌朝7時まで)に、債務者等に電話をかけ若しくはFAXを送信、又は債務者等の居宅を訪問すること」 を禁止しています。
※・・これじゃ家賃滞納者の逃げ得・・どうやって請求すればいいの??

3.勤務先等借主の居宅以外の場所に電話、訪問等をして督促する事
会社とか親元、知人宅まで家賃回収の督促に行ってはいけませんと言う事ですね。
※・・まあ、これはやっちゃいけませんね・・でも逃げ回る滞納者も悪いと思いますがね。

4.督促の為に借主の居宅等を訪問した場合、借主からその場所から退去するよう要請されたにもかかわらず退去しない事
「お金が無いから支払えませんので帰って下さい」 と言われたけど帰らなかったら法律違反って事ですね。

5.借主等滞納家賃の支払債務がない者に対し弁済要求すること
支払義務を負うのは借主と契約において借主以外の第三者があるとすれば保証人です。
したがって同居人、親族に対して請求する事は違法です。(同居の配偶者に関しては支払義務があるとした判例は過去にあります)

6.借主が支払いを拒否しているにもかかわらず、引き続き督促を行う事
つまり「家賃債務の存在そのものを争っている」 事になる訳です・・つまり ”争っている” 訳で弁護士じゃないと督促できないのです・・大家さんが引き続き督促すると「弁護士以外のものが報酬を得て法律事務を行う事」 になり違法です。
※・・そんなバカな!・・。

■いやー入居者は、保護されてますね・・弱者保護・・素晴らしい法律・・でも滞納された大家さんは誰が助けてくれるんでしょうか??

■家賃滞納されて銀行へのローン返済が出来ない不動産投資家、大家さんは誰が救済してくれるんでしょうかね。


■でも今は、不動産屋さんに賃貸募集を任せている大家さんなら保証会社があるから問題ないのかな…。

 

 

 

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